都市計画道路と接道のお話し
こんにちわ。
金子工務店 山本です。
最近、近所にできた新品の計画道路です。
ちょっと(大分?)ふるいかもですが、ベイブリッジ、瀬戸大橋、レインボーブリッジ、第二東名
伊豆縦貫道など、できたての道を走るのって気持ちよく、ちょっとテンションが上がります!
とゆーわけで、今回は、宅地建物取引士として、ちょっぴりお家と密接な関係である道路について
お話しをさせて頂きます。
「接道義務」ということばをご存じでしょうか?
接道義務とは、建築基準法によって、建築物の敷地が、道路に2m以上接してなければならないとする義務のことです。
つまり原則として、お家をたてようとする敷地は、法律で認められた幅員4m(6m)以上の道路に間口が2m以上ないとお家が建てられないのです。(原則としてというのは救済措置といいますか既得権といいますか、つまり満たしてなくてもある一定の要件をみたせば許可がおりるケースもあります。)
更に、道路にも道路の所有者によって公道と私道があります。
公道の所有者は大抵国、県、地町村が主ですが、トラブルは起きずらいですが、
私道については、民間所有者の為、ちょっぴり注意が必要です!
特に昔は決め事がすくなかった為、「通行するならお金をはらってくれ」、「ここに排水管を通さないでほしい」など、いわれてもこまっちゃうますよね。。
ほかにも建築基準法上での道路にもいくつかの種類にわかれています。
ようするに、建築はできても、実際に通行や引込の掘削には所有者の許可が必要という
ことがポイントです。
道路だけでもこういったルールがあり、他にも高さの制限や空間的な制限、自分の敷地だからといって、どこまでも高い建物を建てられるわけではないのです。
。。あ!そろそろお時間ですね。
本日のポイント
「接道義務に要注意」
「建築予定地の敷地の形状と道路の種類、公道か私道かを抑えておく!」
ではまた次回!