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調整区域ってお家建てられるの??の巻

こんにちわ。

本日のテーマは前回の建築基準法につづき都市計画法にふれてみたいと思います。

簡単にいうと、最近といいますかコロナ禍から土地探しについて若干ニーズが変化しているように感じてまして、どういう変化かというと、「広くてのんびりちょこっとお庭でBBQ的な土地」を求めるかたが増えたように思います。

そんな中でゆったりしたところというと、住宅街ではなくて、いわゆる田んぼや畑が広がる中でお家がぽつんぽつんとある感じをイメージされると思いますが、ここで気を付けなくてはいけないのが「市街化調整区域」内の土地です。

市街化調整区域とは、市街化を抑制するところです。

田畑など農業あるいは林業を主に行うところになるわけで

原則建築はできないところになります。

とはいっても、不動産業者にお家を立てるために土地をさがしているといえば

建築不可の土地を紹介されることはないかとおもいますのでシビアに考えなくても

よいかもしれませんが、ポイントは自分たちが望んでいる規模のお家がたてられるのかが

大切になります!

今回、市街化調整区域の既存住宅の売却のお手伝いをさせて頂くこととなりましたが

画像の書面がいわゆる調整区域内での建築の許可証になります。

一定の要件を満たすことで下部に規模や用途の制限がありますが、許可がおります。

のんびり、広々な土地を探される方はネットサーフィンする前に

まずはお気軽にご相談にお越しください。

宅建士 山本でした。

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