お世話になります。金子工務店の山本です。
今回は、土地の境界のおはなしをします。
土地の売買において、対象土地の境界というのは重要な事項になりますが、
その境界の根拠となるのがプレートや杭、刻みというものがあります。
また道路と私有地(取引対象地)との境と私有地同士いわゆる「お隣さん同士」の境界が
あります。
これから購入する土地や売却する土地にこの境界の根拠となるプレートなどがあるかどうか
結構重要です。
また実際の取引については、このような目印となるものが無いのもおおく、ブロック塀や見切り壁などを境界として成されることも少なくないのです。
ちょっぴりマニアックなおはなしかもしれませんが、将来トラブルのリスクなどもしっておくこと、
可能な限りリスクヘッジをするなどして取引をすることをお勧めしております。
もし、土地や建物で将来もふくめてご心配なことやお悩み事がございましたらぜひお気軽に
金子工務店・グループめぐみ不動産にご相談くださいませ!
当社グループで、建築士、宅地建物取引士をはじめ、司法書士、税理士、土地家屋調査士なども
ご紹介できます。
お住まい探しだけでなく、現状でのお悩み解決もお手伝いできたらと思います。
営業的文章になってしまいました。。このへんで失礼、、